2016-12-06 第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
私が紹介した判決例は皆、裁判所では部落差別に当たらぬという結論が出ているのにかかわらず、当時は、これは部落差別なんだという解放同盟の主観的、恣意的な判断というものがやられた。そこに今後も同じ問題が起こると。 だから、何が部落差別に当たるかという判断が誰がやり、どうやるのかという辺りを十分、委員の先生方、お考えいただきたい。
私が紹介した判決例は皆、裁判所では部落差別に当たらぬという結論が出ているのにかかわらず、当時は、これは部落差別なんだという解放同盟の主観的、恣意的な判断というものがやられた。そこに今後も同じ問題が起こると。 だから、何が部落差別に当たるかという判断が誰がやり、どうやるのかという辺りを十分、委員の先生方、お考えいただきたい。
しかし、熟議を重ねる中で、主観的起算点というのは既に不法行為において民法に導入済みであること、それについて説得的な下級審判決例も出ていて予見可能性があること、生命身体に関する権利の特則を一般債権、不法行為の両方に設けることなどでコンセンサスが得られるに至ったものでございます。
もともと、合法の判決例を根拠に、任意捜査として許容されるという姿勢でGPSの捜査をされてきた中で、今回、全く反対の判断が示されたわけでございます。 その示されたことによって、私はこの後他国のいろいろな取り組みも紹介させていただいた上でお尋ねしたいんですが、やはりこの段階で、一旦、捜査の姿勢に対しても立ちどまって考える、見直していただく。
いずれも、実態においてどう判断するかということでございますけれども、下級審の判決例におきましては、例えば単身赴任者につきまして、土日ごとに自宅に帰る場合、これは自宅を生活の本拠として認めるというケースもございましたし、逆に月平均二回程度家族のもとに帰るケース、こういうものにつきましては単身赴任先を生活の本拠と認めた、こういうケースもあったということで、事案ごとに判断されているものというふうに理解してございます
それは、患者本人ではない家族の同意というものを法律的にどのような意味のあるものと位置付けるべきなのかということについて、法律学者や裁判所の判決例などで確定した考え方がまだできていないからです。 二〇〇〇年に民法改正で現在の成年後見制度をつくったときに、成年後見人に治療同意権限を与えるべきかどうかということが法制審議会で議論になりました。
そうした判決例があるんだという事実そのものは、国税庁それから総務省、御存じですか。
その中で、衆議院の法制局の資料にも出てまいります福岡高等裁判所の判決例、昭和五十年の五月二十七日の判決がございます。この判示を少し紹介をさせていただきたいと思うんですが、教育者がその教育上の地位に伴う影響力を利用せずに一個人として一般人と同様の選挙運動をすることは何ら制限されるものではなく、たとえ教育者が単にその教育者としての社会的信頼自体を利用した場合でも問題の余地はない。
こういった判決例に見ますように、地域住民のやはり参画がないと、地方公共団体であるこういった市が住民を代表したものでなかったという典型例ではないかと思うわけでございます。
全国クレジット・サラ金問題対策協議会が紹介をされている下級審判決例に現れた無法取立ての事案としては、やみ金対策法の施行後、施行後の二〇〇一年の七月に起こった事件ですが、二〇〇二年十月二十五日に神戸地方裁判所でこういう事実認定がされています。
私たち法律家、少なくとも刑事事件にかかわる法律家の中では、今の判決例が上限に張り付く形で言い渡されるような状態にはまだなっていないというふうな理解をしております。
ところが、この表を見ますと、現在の法定刑の上限近くに張りついている判決例というのは皆無に近いということがわかります。でも、これは改正案で法定刑の上限をさらに上げようということですが、実際に必要性というのがどれほどにあるのかなと考えてしまいます。 また、これは小さなことですけれども、傷害の法定刑の改正に関連するほかの条文にある、例の「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」
まず、前田参考人に伺わせていただきたいのは、引き上げられる下限以下の判決の判決例というのは現に多数あるという報告を受けております。
○福島みずほ君 裁判所が、二つの、東京地裁と新潟地裁がいずれも憲法違反であると、憲法十四条に反すると、法の下の平等に反すると明言し、かつ損害に対して国家賠償を認めたということは、やはり裁判所の判決例でも極めて実はレアケースであります。そのことを是非厚生労働省は重く受け止めていただきたいというふうに思っております。
そういう意味では、御指摘のような判決例も相次いでいるようでございますので、そういったものを踏まえたより適切な形での任意整理が利用されるということを期待しておりますし、また、法的手続においても、そういった任意整理といわばすみ分けといいますか、きちんとした処理と同時に迅速な処理を心がけたい、こう思っています。
○樋渡政府参考人 今、委員の御指摘になった判決例の順に申し上げます。 東京高裁、平成九年九月二十四日判決では、違反者が、当該選挙においてほか一名とともに選挙対策組織の実質上の最高責任者として選挙運動の計画の立案、調整を行い、選挙運動に従事する者の指揮監督を行ってきたと認定されておりまして、これはすなわち、委員の御指摘する一と二に該当するということであります。
に基づいて押されているということを事実上推定していいかどうかという点について先ほど申し上げたような最高裁判例がありますが、この点については、裁判所において、印影が本人の印章によって間違いなく押されているとしても、例えば印鑑が他人に預けられているあるいは相手方が出入りをして知らない間に勝手に使える、こういうような事情がある場合にはその判こに基づいて押されていてもその推定はできないんだ、こういうような判決例
○房村政府参考人 最高裁の判例の趣旨、ただいま御指摘の個々の判決例につきましては、私どもも内容を見ておりませんし、個々の判決例について申し上げるのは差し控えたいと思いますが、最高裁の判例の趣旨を若干御説明させていただきたいと思います。
今度の判決例の中に、東京都の職員の怠慢について厳しく指摘をしているわけなんですね。この条例の制定に関与をした職員は、法律の事業の性状というものの意味をよく理解をしないで知事とか都議会議員に説明をしたと。だから、議会で賛成が多数になってこれが導入が決まったんだというような判決文になっていますけれども。
その中で、転勤の判決例なんですが、有名な帝国臓器の事件、ケンウッドの事件などですと、帝国臓器の事件は川崎市にいる共働きのカップルで子供が三人いる、赤ん坊というか小さな子供がいる。夫に名古屋に対する転勤命令が出た。夫はその転勤命令を、名古屋に転勤するんですが、その転勤命令を争うという裁判が起きました。
なお、先生、裁判例を引用されて、相対的原因説あるいは共働原因説等々の御指摘をなさいましたが、私どもが理解する限り、共働原因説に立った判決例はあるわけでございますけれども、多くの判決は今のところ相対的有力原因説の考え方であるというふうに考えております。
これは、憲法に関する判決例十二件を並べてみたものでございます。最初の警察予備隊違憲訴訟判決、これは、我が国の違憲審査権の性格について言及をした、いわば違憲審査の土俵を明確にした判決ということで選定されたものと思います。そのほかの十一件は、すべて違憲判断のものでございます。